2019-11-08 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
それから二点目として、家族関係形成阻害に対する慰謝料額につきましては、入所者との親族関係等により設けられている差、すなわち、入所者が親子又は配偶者である場合は百万円、入所者が兄弟姉妹である場合には二十万円となっていることが適切なのかどうかという点につきまして、いかなる考慮を行うべきかということが論点となり、議論を行ってきたところでございます。
それから二点目として、家族関係形成阻害に対する慰謝料額につきましては、入所者との親族関係等により設けられている差、すなわち、入所者が親子又は配偶者である場合は百万円、入所者が兄弟姉妹である場合には二十万円となっていることが適切なのかどうかという点につきまして、いかなる考慮を行うべきかということが論点となり、議論を行ってきたところでございます。
それからさらに、審査を行います都道府県担当者への研修会において、慰藉の意を表すべき方に国債を交付することの重要性、それから戦傷病者等の妻の平均年齢が八十七歳と相当御高齢であることなど丁寧にお伝えいたしまして、迅速な処理をお願いするというようなこと等考えてございまして、前回改正時の実施期間よりも早期に、さらに、戦没者との親族関係等の確認のための裁定期間に時間を要します特別弔慰金よりも早期に国債の発行を
改めて検討いたしてまいりましたが、次の優先順位者の把握に当たっては、直近の親族関係等の情報が必要でありますが、当該情報の把握は、なかなかこれは簡単ではなく、直接的な取り組みには至っていないという状況でございます。
○政務次官(林芳正君) 形式的なことかもしれませんが、五%の株式保有制限については、親族関係等の特別な関係にある者、それからもう一つ親子関係にある会社等も含めましてこれをみなすことにして、事実上その意思を同じくできるような関係にある方を合わせて五%というふうな保有制限をかけておりますので、そういう意味ではかなり実効が担保されて、特定少数の方で運営を、多数の株式のシェアによって動かすということができないようになっておるというふうに
そして、今御指摘がありましたが、この五%の株式保有制限については、親族関係等の特別な関係にある者が保有する株式等もみずから保有するものとみなすと。要するに、一緒にして、足して五%を超えてはならないということが百三条三項二号ということになっております。
これ以外に、史上空前と言われているものでございますけれども、いま御指摘の例のスモン訴訟がございまして、現在のところまででは患者さんたちの数で計算をいたしまして約三千六百名、その後多少ふえているかと思いますが、死亡された方の親族関係等を含めますと、原告数にして四千名程度の者が現在全国二十二の地方裁判所において係属中でございます。
号それから、旧法並びに改正後の災害補償法の例にならって、年金を受けるべき遺族とその他の給付を受けるべき遺族の範囲とに分かち、職員との親族関係等の深い一定の要件に該当する遺族、すなわち、現行法による遺族には従来どおりの年金を支給し、当該遺族がない場合には、遺族年金を受けるべき遺族の範囲の者のうち、生計維持要件、年齢制限等を撤廃したところの遺族に対して、組合員または組合員であった者のせめて払い込み掛け金相当分
ということになると、私どもといたしましては、やはり「親族関係」等とのみ規定しないで、やはり内縁の夫となっておるものを対象にしなければ実効はあがらない。その内縁の夫と称している者が、一人で三人も五人も女を持って、それでぜいたくな暮らしをしている。それで、それがいつかも新聞にございましたが、三角関係になって、トルコ嬢の上がりを男が取って、それで他に女を養っていたというので、殺人事件さえ起こっている。
○説明員(今野耿介君) ごもっともな点も確かにあるのでございますけれども、ただ、ちょっと現在でも問題になっておりますのは、「親族関係」等の「影響力を利用して」というふうになっておりますけれども、現在でもその「影響力を利用して」ということを立証することはなかなか困難でございます。
まず最初に、御結婚についてとられた方針と経過でありますが、宮内庁においては数年前から天皇、皇后両陛下並びに皇太子殿下のおぼしめしを伺い、皇室の伝統と将来皇太子妃の国内及び国際間における御活動が繁多かつ重要となることを考え、御本人の健康、学業、人格、容姿等万般について優秀であることはもとより、血統、親族関係等について支障のないことを期して調査を続けてきたのでありまして、その間宮内庁長官から内閣総理大臣